【社会人の方対象】歯科衛生科が専門実践教育訓練給付制度の指定講座になりました

2023/02/08 | お知らせ


専門実践教育訓練給付制度とは

一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講・修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った金額の一部を、ハローワークを通して受給できる制度です。

給付金を受けることが出来る方

講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険期間を有している方
(その他、受給には一定の要件を満たす必要があります。詳細はお住まいを管轄するハローワークにお問い合わせください)

給付金額について

受講者が支払った教育訓練経費のうち50%(年間最大40万円)が支給されます。
また、歯科衛生士の資格を取得し、かつ訓練終了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の70%で再計算し、既支給分の差額が支給されます。

詳細について

本校を受験する前に、本制度の対象となるかお住まいを管轄するハローワークでお確かめください。

●ハローワークインターネットサービス
「専門実践教育訓練の教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の支給申請手続きについて」